大判例

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東京高等裁判所 昭和53年(ネ)693号 判決

一 控訴人が本件実用新案権の実用新案権者であつたこと及び本件実用新案の出願公告日が昭和四三年一月三一日であつて、本件実用新案権が昭和五三年一月三一日の経過によりその存続期間が終了していることは当事者間に争いがない。

二 控訴人の本訴各請求は、本件実用新案権に基づいて、被控訴人に対し、原判決末尾添付の目録に記載の物件の製造、使用、譲渡、譲渡のための展示の各行為の差止め及び廃棄並びに侵害行為を組成した金型の設備の除却を求めるものであるから、前項のとおり、本件実用新案権の存続期間が既に終了している以上、その余の点について判断するまでもなく、いずれも理由がない。

三 そうすると、控訴人の本訴各請求をいずれも棄却した原判決は結局相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとする。

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